■土地が物上保証に供されているとしてもその土地の評価額と同額の債務があるとはいえないとした事例 相続開始時において、本件土地には、他人の債務のために根抵当権が設定され、物上保証に供されていることが認められるところ、本件土地について、債権者が根抵当権を実行したことも、また、その行使を迫ったことも認められず、物上保証人としての債務の弁済もないから、求償権行使不能を理由に、本件土地が全く無価値であるとはいえず、また本件土地の評価額と同額の債務があるということもできない。 昭和56年2月7日国税不服審判所裁決 |