相続税の債務控除(基礎06)

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相続財産から控除するもの



相続税の債務控除(基礎06)
 「被相続人」が残した財産=「相続財産」は、「相続税」の課税対象です。しかし、「相続財産」とは…預貯金・土地建物・株式‥など、ありがたいモノばかりではありません。「被相続人」は、借入金や様々な未払い金も、『相続』させてくれるのです。
これら、借入金などのありがたくない財産は、『債務控除』と呼ばれ…「相続税」の計算上、「相続財産」から差し引くことになっています(‥良かった〜)。
以下は、「債務控除」の例です。



 『債務』と聞くと、何やら《膨大な借金》のようなイメージですが…〈「被相続人」が死亡したときに存在していて支払うことが確実なもの〉であれば、「債務控除」に該当します。したがって、金額の多少は問わず…これから請求がくる光熱費や入院費用なども、「債務控除」として「相続財産」から差し引くことができるのです。
ただし、《これから…》といっても、お墓や仏壇・位牌などの未払金は「債務控除」ができません。これらは元々《非課税》であり、「相続財産」に該当しませんから。

 「被相続人」にかかる葬式費用も、「相続財産」から差し引くことができます。《葬式》は《債務》なの?‥と考えると、不思議なカンジですね。
しかし、人が死亡したら葬儀を行うのがフツーです。《債務》というより、〈控除するべきもの〉‥ということで、「債務控除」ができるのでしょう。
また、葬式費用には様々なものがありますが…「債務控除」ができる費用と、できない費用があります。

○「債務控除」ができる葬式費用
 仮/本葬式に要した費用、火葬/納骨/遺骨の回送費用、死体の捜索・死体/遺骨の運搬に要した費用、お布施/戒名料など

○「債務控除」ができない葬式費用
 香典返しの費用、墓地/墓碑の購入・借入料、法事に要した費用、死体解剖に要した費用

《死》とは、厳然たる事実とはいえ…何だか、生々しい言葉が並びましたね。しかし、残していく家族に『相続』の苦労をさせたくなければ、知っておいた方が良いでしょう。
「債務控除」ができないお墓の未払金などは、残さないようにすることです。
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