相続税の総額(基礎08)

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相続税の総額(基礎08)
 『課税価格』を算出したら…次は、『相続税の総額』の計算です。『課税価格』が2億円、妻と長男・次男二人の子が「相続人」であるとして、計算してみましょう。
『基礎控除』の計算式は、〈5,000万円+法定相続人の数×1,000万円〉です。法定相続人の数は3ですから、基礎控除額は8,000万円になります。
そして、『課税価格』2億円から『基礎控除』8,000万円を控除します。差し引き1億2,000万円が..実際に課税対象となる金額です。この金額を、『課税遺産総額』といいます。

 次に、各人の税額を計算…はせずに、〈「課税遺産総額」を法定相続分で相続した〉という仮定をします..実際に行われた『相続』を無視して、〈法定相続分で「課税遺産総額」を分配する〉という、《仮定計算》をするのです。
何だか、紛らわしいですよね…。「相続税」の計算で間違いやすいのは、『相続税の総額』の計算における、この部分なのです。

 設定例の法定相続分は、妻が2分の1で長男・次男が4分の1ずつです。各人が、法定相続分で『相続』した場合の金額は、妻が6,000万円(1億2,000万円×2分の1)、長男・次男が3,000万円(1億2,000万円×4分の1)ずつです。
この6,000万円と3,000万円は、『基礎控除』を差し引いて法定相続分を乗じて算出しますが..実際の「相続財産」とは関係のない金額です。相続税額計算のためであり..実際には意味のない金額‥と、考えれば良いでしょう。

 そして、この6,000万円と3,000万円に税率を乗じます。すると、各人の《仮定の税額》が決まります。
以下は、仮定計算の金額(法定相続分による課税遺産分配額)と税率・控除額です。



計算すると、6,000万円は1,000万円(=6,000万円×20%−200万円)、3,000万円は400万円(=3,000万円×15%−50万円)になります。つまり、《仮定の税額》は…妻が1,000万円、長男・次男が400万円ずつです。

 三人の《仮定の税額》を合計すると、1,800万円になります。そして、この金額が、『相続税の総額』になります。各人の《仮定の税額》を合計したものが、『相続税の総額』となるのです。
設定例のように、死亡した夫の財産が2億円で、妻と長男・次男二人の子が「相続人」である場合は…遺産をどのように分配しても、『相続税の総額』は、1,800万円になるわけです。
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