面積の基礎控除?
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面積的な基礎控除が小規模宅地の評価減
面積の基礎控除?
注意…一部その後の税制改正の影響を受けます
通常の基礎控除
「相続税」の「基礎控除」は、《5,000万円+法定相続人の数×1,000万円》です。相続人が二人いれば、7,000万円になります。
東京23区の住宅地では、多くの場合、相続税路線価は坪100万円ほどです。昔は、普通のサラリーマンでも、区部に土地を買えました。現在、同じ土地を自宅敷地にすると、70坪で7,000万円です。土地だけで「基礎控除」を使い切ることになります。
マイホームを持つだけで、税金がかかるとは…「相続税」は、大衆課税なのでしょうか…。
面積的な基礎控除
「相続税」には…通常の「基礎控除」だけでなく、『小規模宅地の評価減制度』という、《面積的な基礎控除》があります。国は、「相続税」が大衆課税にならないよう、配慮しているわけです。
『小規模宅地の評価減制度』では、一人の被相続人に対して、《最大400uまでの土地について最大でその部分の評価額の80%》が、土地の評価額から差し引かれます。相続人が何人いても、土地が山ほどあっても、最大400uまでです。どの土地を選択するかは、自由に選べます。
《評価減の最大面積》は、土地の用途で異なります。「400u」は、工場等一定の事業用地を選択した場合です。自宅用地は「240u」、アパートの敷地等は「200u」です。
基礎控除的な役割
自宅は、様々なケースがあるため、かなり複雑です。配偶者か同居の子が相続すると、「240uまで80%引き」です。しかし、この要件からはずれると、「200uまで50%引き」になります。
『小規模宅地の評価減制度』では、70坪7,000万円の自宅が要件に該当すれば、80%引きになります。路線価評価は7,000万円でも、1,400万円に対してのみ、「相続税」が課税されるのです。
相続人が二人の場合…この『評価減』により、基礎控除7,000万円に対して5,600万円の余裕が生まれます。自宅敷地以外に、自宅建物や退職金程度の預金などの財産があっても、「相続税」はかからないでしょう。
相続税発生の目安?
〈どのくらいの財産から相続税がかかるのか〉‥と『疑問』に思ったときは、「基礎控除」と『小規模宅地の評価減』を考えます。
超高級住宅地である「田園調布」の路線価は、坪200万円前後です。自宅敷地が240u(約70坪)までで、《80%の評価減》が使えれば…「田園調布」の住人でも、他に預貯金が3-4,000万円あったとしても、「相続税」はかかりません。
『疑問』に対する全国共通の回答は…〈普通の自宅で配偶者又は子と同居の場合、退職金程度の預貯金なら相続税はかからない〉‥といった、ところでしょう。
居住要件と土地の選択
『小規模宅地の評価減制度』では、子に、同居など居住についての要件があります。被相続人の一人暮らしなどは、《200uまで50%の評価減》になる場合もあるので、注意が必要です。
《評価減の最大面積》を超えた場合、「相続税」は、急激に高くなります。
選んだ土地がアパート敷地のみであれば、《200uまで50%の評価減》が可能です。しかし、《自宅敷地240uで80%の評価減》を選ぶと、別の《アパート敷地の評価減》などは不可能です。
したがって、先の回答に…〈広めの自宅に加えアパートがあれば、相続税はかかる場合が多い〉‥が、加わります。地価水準により、大差が生じますが…。
評価減で相続税対策
自宅が無く、金融資産が1億円ある場合は、「相続税」がかかります。しかし、その1億円で自宅を購入すると、「相続税」はかからないでしょう。自宅敷地部分が、《80%の評価減》になりますから。
ある父親が死亡して…子が自宅を、母親は金融資産だけを相続しました。子の相続財産である自宅に母親が同居するのは、よくあることです。
この場合で、さらに母親の相続が発生した場合…被相続人(母親)には土地が無いので、折角の『評価減』は使えません。「相続税」を考えるなら、母親が子から自宅を買ってしまうことです。時価で売買することで、評価減が使えるようになり、相続税は大きく減るはずです。
『評価減』を上手に使うことが、相続税対策のポイントになるのです。
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