小規模宅地評価減適用

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配偶者ではなく、子に使って相続税で得をする…小規模宅地の評価減


注意…一部その後の税制改正の影響を受けます

小規模宅地評価減の評価減


「相続税」には…相続人(死亡した人)一人について、申告時に選択した一定の土地(通常は一つの土地)の評価額を減らせる、『小規模宅地評価減の制度』があります。アパート敷地を選択した場合、土地の面積が200平方メートルまでの部分について、50%の評価減になります。1億円の評価が、5,000万円になるのです。
親子同居の場合で、子が相続する自宅敷地を選択すると…240平方メートルまでの部分が、80%の評価減です。1億円が、2,000万円になります。また、その他事業用地についても、規定があります。

使うが勝ち?


評価額が共に1億円である、A土地とB土地があります。どちらも、小規模宅地50%の評価減が使えるアパート敷地です。
長男がA土地を、次男がB土地を相続します。一見して平等なのですが、「相続税」の申告で、不公平が露見します。
A土地は…長男が税理士に相談して『評価減』を使ったため、相続税評価額は、1億円の50%である5,000万円です。対する次男のB土地は、評価は1億円のまま「相続税」が課税されます。
『評価減』を適用して相続した長男が、有利になりました。「相続税」の申告書は複雑なので、次男は気が付かないかもしれませんが…。

配偶者に控除あり


設定を変えて…上記のA土地とB土地のほかに、5,000万円の財産があるとします。母がA土地を、子がB土地を相続します。
子が、『評価減』を使いました。B土地の相続税評価額は、5,000万円です。さらに子は、その他の財産5,000万円を相続したので、評価の合計は1億円になります。
母が相続したA土地の評価は、1億円です。母も子も1億円ですから、母の相続財産は全体の50%になるわけです。すると、『配偶者控除』によって、母の「相続税」は課税されなくなります。
母が『評価減』を使うと…母は、5,000万円のA土地と財産5,000万円を相続して、評価の合計は1億円です。子のB土地は1億円のままですから、結果は同じです。

二次相続では?


しかし、将来の母の相続時に生じる配偶者の財産についての相続税つまり《二次相続》には、差があります。
最初の相続で、子が『評価減』を使った場合…二次相続における相続人(母)の財産は、1億円評価のA土地だけです。子は、再び『評価減』を使えるため、A土地の相続税評価額は5,000万円になります。
一方、最初の相続で、母が『評価減』を使った場合…母の財産は、A土地1億円とその他5,000万円です。A土地は『評価減』で5,000万円になりますが、その他5,000万円と合計するため、相続税評価額は1億円になります。課税対象は、子が使った場合の倍額なのです。

母でNG


母が相続したA土地は…一次相続で子が『評価減』を使えば、評価は1億円のまま、『配偶者控除』により課税されません。しかし、二次相続で課税されるときは、『評価減』により5,000万円になるのです。
数字のマジックでもトリックでもなく、厳然たる事実です。要は、子が一次相続で『評価減』を使った上で、配偶者の二次相続の時も使えるようにするのです。
『配偶者控除』による非課税枠の趣旨とは…〈配偶者もいずれは死亡する。その時(二次相続)に課税するから一次相続は見逃す〉‥ということでしょう。一次相続で、相続人が配偶者と子であるならば…配偶者は、『小規模宅地評価減』を使ってはいけないこともあるのです。

子でOK


『評価減』が大いに威力を発揮するのは、親子が広い自宅敷地で同居する場合です。一次相続では、母と子が、この敷地を2分の1ずつ相続します。そして、子が自宅敷地として『小規模宅地評価減』を使い、母には適用しない…という、要領です。
「相続税」では、こういったノウハウが見られない申告書が、多々存在します。一次相続では税額が同じだし、二次相続では過去を忘れているため、誰も気付かないのでしょう。誰も気付かないが故に、損をしたまま終わるのです。
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