上場株式の評価は申告納税から10ケ月前
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相続税申告までの10ケ月
上場株式の相続税評価額は時価です。ただし値動きのある財産ですので相応の勘案をされています。相続税での上場株式評価額は、相続の日の株価、その月、前月、前々月、の平均株価のうち低い金額となります。
その日に限らずその月、前月、前々月、の平均株価から選んでいいのです。
注意すべきは相続税の申告期間10ケ月ということです。
株価で見てましょう
株価で見てましょう。2008年3月の新日鉄は500円、ソニーは5000円でした。これが相続税評価額だったとしましょう。その時点での相続なら10ケ月後の2009年1月、相続税納税です。相続税は相続時の株価、500円・5000円を元に計算です。
簡単な計算のために相続税率50%とするのなら、新日鉄1株あたり250円、ソニー2500円です。さて相続税納税のため、相続税納税のために売却します。2009年1月の株価はそれぞれ300円、2000円です。どうなります?。
ソニーであれば、ソニーの全株式を売却してもソニーの株式に対する相続税は払えないということになります。
遺産分割に際してはそのときの時価を考えて、「私はソニー」「私は新日鉄」と決めていくでしょう。しかし相続税評価額はそうとも限りません。
このように株価急落時期の相続は慎重にしていかないといけません。
もちろん逆もあります。10ケ月前の株価が1000円で相続税申告時期の株価が2000円ならどうなりますか。申告時の時価は2000円であっても、相続税評価は1000円ということになります。
ロスチャイルド家の相続対策
1815年ワーテルローの戦いでナポレオンに対して英国の勝利をいち早く知ったロスチャイルド家はロンドンで国債を売りにでた。英国が勝てば国債は暴騰するはずなのに。
これを見た投資家は英国が負けたと思い狼狽売り。そして英国ウエリントン将軍勝利のニュースがまさに広まろうとするときに、大暴落した国債をロスチャイルド家は買いに転じて天文学的な富をえた。
1949年ロスチャイルド家パリ分家の当主が亡くなった日、一族が出資している石油会社ロイヤルダッチシェルやダイヤモンド会社デ・ビアス等の大企業の株価が取引所で暴落した。
これら株式については死亡日の終値で相続税が算定される。当主が亡くなったのはこの日の未明。相続税を極力安くしようとして一族がこぞって株の売り注文を出したというわけ。
(ゴルゴ13「対決!ロックフォード家」のコラムから)
売却株は安値のまま翌日買い戻したのでしょう。(コミックの引用ですが史実のようです。)