相続税ネット(相続税申告と税理士との付き合い方)……相続税の申告納税と相続税の税務調査が不安な人のためのサイトです。

相続税ネット(相続税申告と税理士との付き合い方)


相続税とは…相続税申告について…税理士とどう付き合うか

相続税は財産課税です。「財産がある」ということに対する課税です。なじみのある所得税や住民税は所得課税です。「所得がある」ということに対する課税です。

「所得課税」は「儲け」の一部を税金として課税します。相続税という「財産課税」は「財産」の一部を税金として課税します。ここに大きな差があります。

確定申告の対象になる「所得課税」は「儲け」による増えた一部分を課税するだけです。いわば「元本」は持っていきません。これが「財産課税」と違うところです。しかし相続税申告の対象である「財産課税」は「財産…つまり元本」に対して課税しますから、元本を持っていくのです。明らかに元本が減ってしまうのです。その意味で相続税は重い税金です

また所得税や住民税は毎年のものです。また確定申告年なじみのあるものです。給与所得者としても毎年の年末調整で接している税金です。しかし相続税は一生に一度か二度しか出会わない税金です。相続税申告は経験しません。ですから相続税はよくわからない税金なのでしょう。

相続税申告は納税者が自主的に申告するものです。相続税は工夫次第で税金が変わります。生前に相続税対策をしておくと大きく変わりますが、相続後の遺産分割を工夫するだけでも大きく変わります。所得税ではあまり経験しないことです。しかし、一生に一度か二度の税金ですから、よく分かりません。まして相続税では、税務調査の可能性もあります。いきな税務署がやってきたらどうしよう…。

またよくわからないからこそ相続税の申告を税理士に依頼します。税理士にとっても相続税申告は普段の法人の申告や確定申告等とは異なるものです。税務署でも資産課税部門という所得税や法人税とは別の部門が担当します。そのために相続税に詳しい税理士とそうでない税理士には工夫等で大きな差が生じるというのは事実です。それをわかった上で税理士に依頼しましょう

そんな相続税と相続税申告が不安な人のための「相続税ネット」です。



2010年度税制改正


2010年度税制改正大綱(2009年12月22日決定)
税制改正法案は例年であれば2010年3月末に国会を通過します。



●親と非居住なら相続税大増税

小規模宅地評価減は土地の相続税評価を最大80%減額する制度です。
趣旨は配偶者等の居住や事業を守るためで、配偶者や居住親族が相続すれば240uまで8割引になります。都心部5億円の土地は1億円になります。

これをいかにうまく使うかが相続税の大きなポイントです。

居住継続が趣旨ですから非同居の子は使えません。しかし配偶者等と共有にすれば使えます。5億円の土地を非居住の子が単独相続すれば5億円ですが、極論すれば、配偶者1%、非居住の子99%の共有相続すれば8割引で1億円です。

240u5億円のこの土地に10階建てビルを建てワンフロアに居住し残りを賃貸等にします。居住部分の割合は10分の1だけですが、居住用部分が少しでもあれば240uすべてが8割引です。

そしてこのような特例の使い方が資産税のプロにとってのウデの見せどころでした。

2010年4月からどちらも不可です。人ごと・用途ごとに按分して個別計算します。都心地主の親の非同居子には相続税大増税です。

東京区部の高級住宅街で路線価坪200万円で70坪なら1.4億円です。8割引きなら2800万円として課税ですが、使えなくなれば1.4億円として課税です。

相続税の課税最低限は相続人3人なら8000万円です。この1.4億円だけで軽く突破してしまいます。

実はこの制度は地価水準により地域ごとの相続税課税最低限の役割を果たしていました。それが大きく変わるのです。

親と同居していれば問題ありませんが、特に都市部において、マイホームを自分で購入し、親と同居しなくなった子にとっては、相続税の課税最低限が大幅に減少することになります。相続税大増税です。


税制改正大綱より…
小親模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、
相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏
まえ、次の見直しを行います。
イ相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地
 等(現行200平米まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと
 に適用要件を判定します。
ハ一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用
 宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、
 部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地
 等に限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取
得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。



影響を受けるページです
小規模宅地評価減適用
面積の基礎控除?
自宅と多少預金なら


●年金保険での相続税対策終焉

「親が年金保険にはいります。死亡予定年齢のすこし前に年金支給開始するようにします。死亡時は年金受給権で評価されるので相続税圧縮ができます。」

年金の残存期間が20年なら年金総額のわずか40%しか課税されませんでした。これが年金保険販売でよくつかわれた手法です。実際には相続を待たずに年金受給権の贈与もあります。

保険会社はこの節税策を目指した商品開発し極端な商品が生まれます。この評価方法が22年4月相続贈与分から廃止(3月末まで契約済分除く)、23年4月完全廃止。最低でも相続贈与時の解約返戻金で評価されます。これで相続税対策目的での年金販売は終止符を打つことになります。

 従来の定期金の評価ではなく、少なくとも解約返戻金相当額・一時金給付額等で評価されることになります。まあ、確かにそれが「時価」です。生命保険の権利の評価(旧相続税法26条)改正後、何年も前から予想されていた改正です。


税制改正大綱より…
 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の
評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離している
こと等を踏まえ、次の見直しを行います。
イ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に

 げる金額のうちいずれか多い金額とします。
(イ)解約返戻金相当額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、
   当該一時金相当額
(ハ)予定利率等を基に算出した金額
口 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原
則として、解約返戻金相当額とします。

(注1)上記イの改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日
 までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関
 する権利(当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除
 きます。)に係るものに限ります。)及び平成23年4月1日以後の
 相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に
 係る相続税又は贈与税について適用します。
(注2)上記ロの改正は、平成22年4月1日以後の相続若しくは遺贈
 又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈
 与税について適用します。



影響を受けるページです
終身定期金で代償分割


 

このページの一番上へ
相続税ネット(相続税申告と税理士との付き合い方)



相続税かかる?
相続税幾ら?(基礎01)
相続税基礎控除(基礎02)
面積の基礎控除?
自宅と多少預金なら
相続税納税義務者(基礎03)
遺産分割やり直し
相続税の連帯納付義務
連帯納付義務の実際
課税の対象
相続税の課税財産(基礎04)
名義預金への相続税
預金引出でも相続税
いろんな財産へ相続税
使用貸借土地の評価
担保土地の相続評価
相続と生命保険金(基礎05)
贈与税で生命保険
相続税の債務控除(基礎06)
連帯保証債務の実際
葬式費用の実際
相続税申告の計算
相続税の課税価格(基礎07)
相続税の総額(基礎08)
各人相続税(基礎09) 
配偶者税額軽減(基礎10)
相続税の控除額(基礎11)
相続税の申告(基礎12)
遺産分割
未分割相続(基礎13) 
分筆か共有で税が違う
小規模宅地評価減適用
終身定期金で代償分割
株価波乱で上場株式
未分割の配偶者控除
税務調査
相続税の税務調査は秋
税務署の相続税資料入手
相続税の税務調査とは
贈与とは限らない(1)
贈与とは限らない(2)
公正証書贈与の実際
農地営農の税務調査

関連サイト
相続ネット
遺言ネット
相続税ネット
サイト情報
トップページ
サイトマップ
運営元情報

相続税かかる?

課税の対象

相続税の計算

遺産分割と税

税務調査