相続税の課税価格(基礎07)

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課税価格 相続税の計算1


 「相続税」は、どのように計算するのでしょうか。まずは、課税対象となる「相続財産」の合計額…『課税価格』を算出します。
『課税価格』は、〈本来の「相続財産」+「みなし相続財産」+相続開始前3年以内の贈与財産−非課税財産−「債務控除」〉…という計算式で求められます。

 本来の相続財産とは、「被相続人」の有していた財産の全てが該当します。土地・借地権・建物・現預金・株式・有価証券等々‥とにかく、《すべて》の財産です。
「みなし相続財産」には、「被相続人」の死亡によって支払われる、生命保険契約の「死亡保険金」や弔慰金制度の「死亡退職金」があります。相続開始前3年以内の贈与財産には、『相続』の開始(「被相続人」の死亡日)から3年前までに、その「被相続人」から『贈与』を受けた財産が該当します。

 本来の「相続財産」と「みなし相続財産」と続開始前3年以内の贈与財産の合計額を計算したら、非課税財産と「債務控除」を差し引きます。
非課税財産となるものには、お墓・仏壇・位牌や、生命保険契約の「死亡保険金」または弔慰金制度の「死亡退職金」の一部などがあります。「債務控除」に該当するのは、借入金や未払金、そして葬式費用などです。

 このように、「相続財産」を加算・減算して求めた金額が『課税価格』であり、「相続税」がかかる金額です。
「相続財産」が現金や預金なら、価格はそのままの金額です。しかし、土地や株式など、価格が変動するため金額が分かりにいくいものについては…『課税価格』は、一定の方法で計算して算出された『評価額』で表されます。

 では、「相続税」の『評価額』とは、どの時点の金額なのでしょうか。
「相続税」の申告期限は、「被相続人」が死亡してから10ケ月後です。この10ケ月間の、《平均値》となる金額かな?
例えば、「相続財産」に株式があり…「被相続人」が死亡した翌日から、株価が急騰したり下落したりすることがあります。〈より安い金額で申告したい〜!〉‥と思うのが、人情ですよね…。

 しかし、課税に人情は通用しません。「相続税」の『評価額』は、「被相続人」が死亡した日の金額になります。10ケ月後の、申告期限日における金額でもありません。
そもそも、「相続財産」とは…《「被相続人」が死亡した日に有している財産》のことです。したがって、あくまでも死亡した日の金額なのです。
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