相続税の控除額(基礎11)

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「相続税」が安くなる『税額控除』には、『配偶者の税額軽減』のほかに…「贈与税額控除」「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」などがあります。
「贈与税額控除」は、『税額控除』というより、「相続税」と「贈与税」の二重課税を避けるための手順です。

 『相続』が起きる前年に1,000万円の『贈与』を受け、231万円の「贈与税」を払っていたとします。相続開始前3年以内の贈与財産は、「相続税」に加算することになっているため…この1,000万円を「相続税」の『課税価格』に加算してから、「相続税」計算をします。
算出された相続税額には、この1,000万円に対する「相続税」が含まれています。そして、既に「贈与税」231万円を、払っています。

 このままでは、「相続税」と「贈与税」の二重課税になってしまいます。そこで、「贈与税」231万円を、相続税額から控除することで…二重課税を避け、『相続』が起きる前3年以内の『贈与』について「相続税」で清算しす。これが、「贈与税額控除」です。
《相続開始年分の贈与》も「相続税」の『課税価格』に加算されますが、「贈与税」は、まだ払っていません。したがって、《相続開始年分の贈与》には「贈与税」がかからず、「相続税」のみの課税になります。

 「未成年者控除」は、「相続人」が未成年者…つまり、20歳未満である場合の『税額控除』です。その人が20歳になるまでの年数1年について6万円を、相続税額から控除できます。
「未成年者控除」の対象となるのは、「法定相続人」のみです。「被相続人」が残した「遺言」によって、孫が遺産相続した場合…その孫が未成年者であっても、「未成年者控除」はできません。

 「障害者控除」は、「相続人」が障害者である場合の『税額控除』です。その人が70歳になるまでの年数1年について6万円を、相続税額から控除できます。
「障害者控除」の対象となるのは、「法定相続人」のみです。また、その人が《特別障害者》である場合は、控除できる金額は、1年について12万円となります。

 さて、「相次相続控除」とは、どのような『税額控除』でしょうか。何やら、難しそうな名前ですけど…。
「相次」は《相次ぐ(あいつぐ)》ことで、〈相次ぐ『相続』については、「相続税」を安くする〉…という制度です。思ったほど、難しくはなさそうですね。(ホッ‥)

 短期間で、『相続』が続くと…前の『相続』で「相続税」を払ったと思ったら束の間、すぐにその「相続人」が死亡して、次の「相続人」が「相続税」を払います。これでは「相続税」の負担が重くて、大変です。
そこで、〈「相続税」の負担を軽減してあげよう!〉‥というのが、この「相次相続控除」なのです。

 「相次相続控除」は、『相続』と『相続』の間が10年という短期間である場合に、一定の金額を相続税額から控除できる制度です。
最初の『相続』の直後に次の『相続』があった場合、最初の『相続』の「相続税」の殆どが、次の『相続』の「相続税」から控除できます。そして、以後1年経過するごとに…控除できる金額は、1割ずつ減っていきます。次の『相続』が5年後なら、5割(半分)を相続税額から控除でき…10年経過すると、控除はできなくなるわけです。
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