相続税の申告(基礎12)

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相続税の申告


 『相続』や「遺言」によって、死亡した人(「被相続人」)の財産を受取った人…つまり「相続人」となった人は、そのことを《申告》しなければなりません。「相続税」の申告書を、税務署に提出するのです。
申告書を提出…どこへ?!納税の中で比較的お馴染みの(?)「所得税」は、申告する人の住所地または就業地の所轄税務署へ、『確定申告書』を提出しますが…。

 「相続税」の申告書は、「被相続人」が死亡したときの住所地を所轄する税務署へ、提出します。大資産家であった「被相続人」の、数多い「相続人」たちが、全国に散らばって住んでいても…「相続人」全員が、「被相続人」の住所地の所轄税務署へ〈遺産相続しました〜〉‥と、申告するのです。

 「相続税」では、申告する人(「相続人」)がどこに住んでいようが…〈そんなの関係ねぇ!〉‥というワケです。それでは…数多い「相続人」が、全員一人ずつ申告書を提出するの?!…その必要は、ありません。
要は、「被相続人」の住所地の所轄税務署を経て、国が『相続税の総額』を徴収できれば良いのですから。

 「相続税」の申告書は、複数の「相続人」が連名で申告できる様式になっています。したがって、「相続人」全員で共同の申告書を作成して、「被相続人」の住所地の所轄税務署へ、提出することになります。
また、「相続税」の計算をした結果…税額がゼロである「相続人」は、申告する必要がありません。ただし、『配偶者の税額軽減』を使う場合…税額がゼロでも、申告によって特例の適用を受けるため、「相続税」の申告書を提出しなければなりません。

 「相続税」の申告期限は、『相続』の開始…「被相続人」が死亡した日の翌日から10ケ月までです..実際に、相続の名義変更により、遺産が自分名義になってから10ケ月以内‥では、ありません。
「被相続人」の死を知っていても、〈どうせオレには何もくれないだろう〉‥と、達観していたら…遺産分割協議の結果、「相続人」となることもあるでしょう。〈「相続人」となることが確定した日から10ケ月にしてくれ〜〉‥と、思うかもしれません。
しかし、被相続人の死亡を知っていれば、相続人についてはあくまでも、申告期限の起算日は「被相続人」が死亡した日なのです。
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