相続人ごとの相続税 相続税の計算3
|
「相続税」を計算する手順は、最初に『課税価格』を算出して、次に『相続税の総額』を計算します。『相続税の総額』の計算では、〈法定相続分で『相続』したとして、各人の《仮定の税額》を算出する〉…という、ややこしい作業(?)が入ります。
しかし、この仮定計算を経て導き出される『相続税の総額』が決まれば…やっと、《本当の》各人の「相続税」の計算ができるのです。
死亡した夫の財産が2億円で、妻と長男・次男二人の子が「相続人」である場合の『相続税の総額』は、1,800万円になります。遺産をどのように分配しても、金額が変わることはありません。これが、『相続税の総額』です。
2億円の「相続財産」を、妻と長男・次男が法定相続分通りに『相続』した場合、各人の『課税価格』は…妻が1億円、長男・次男が5,000万円ずつです。
妻と長男・次男が法定相続分で財産を分けると、各人が『相続』した財産の割合は…妻が50%(1億円/2億円)、長男・次男は25%(5,000万円/2億円)になります。
そして、『相続税の総額』である1,800万円にこの割合を乗じて、各人の相続税額を計算します。これが、《相続人ごとの相続税》です。
「相続人」ごとの相続税は…妻が900万円(=1,800万円×50%)、長男・次男はそれぞれ450万円(=1,800万円×25%)です。三人の税額を合計すると、1,800万円になります。
では、妻が9,000万円・長男1億円・次男1,000万円で『相続』した場合は、どうなるでしょうか。
「相続財産」の割合は…妻が45%(9,000万円/2億円)、長男が50%(1億円/2億円)、次男が5%(1,000万円/2億円)です。そして、「相続人」ごとの「相続税」は…妻が810万円(=1,800万円×45%)、長男が900万円(=1,800万円×50%)、次男が90万円(=1,800万円×5%)です。三人の税額を合計すると、この場合も1,800万円です。
このように、仮定計算で算出した『相続税の総額』を、『相続』した財産の割合で配分することによって…各人..実際の相続税額にたどり着きます。何だかコ難しくて、長い道のりでしたね。これが、「相続税」の計算の仕組みなのです。
〈「相続人」が何人いて「相続財産」をどのように分けようが、その『相続』にかかる『相続税の総額』は同じなのだ〜!〉…という考え方は、課税する側には分かりやすいのでしょうね。
ところで…『相続税の総額』の「相続財産」全体に対する割合は、9%(1,800万円/2億円)です。妻が9,000万円・長男1億円・次男1,000万円で『相続』した場合について、各人の相続分に、試しに(?)この9%を乗じてみましょう。
すると…妻が810万円(=9,000万円×9%)、長男が900万円(=1億円×9%)、次男が90万円(=1000万円×9%)になります。金額は、『相続税の総額』を『相続』した財産の割合で配分して算出した税額と、同じですね。
このように、『相続税の総額』が「相続財産」全体に対する割合によって、「相続人」ごとに計算しても…相続税額は、「相続税」の本来の計算方法の結果とほぼ同じ金額になります。しかも、イメージとしては、この方が分かりやすいと思いますが…。
しかし、この仮定計算を経て導き出される『相続税の総額』が決まれば…やっと、《本当の》各人の「相続税」の計算ができるのです。
死亡した夫の財産が2億円で、妻と長男・次男二人の子が「相続人」である場合の『相続税の総額』は、1,800万円になります。遺産をどのように分配しても、金額が変わることはありません。これが、『相続税の総額』です。
2億円の「相続財産」を、妻と長男・次男が法定相続分通りに『相続』した場合、各人の『課税価格』は…妻が1億円、長男・次男が5,000万円ずつです。
妻と長男・次男が法定相続分で財産を分けると、各人が『相続』した財産の割合は…妻が50%(1億円/2億円)、長男・次男は25%(5,000万円/2億円)になります。
そして、『相続税の総額』である1,800万円にこの割合を乗じて、各人の相続税額を計算します。これが、《相続人ごとの相続税》です。
「相続人」ごとの相続税は…妻が900万円(=1,800万円×50%)、長男・次男はそれぞれ450万円(=1,800万円×25%)です。三人の税額を合計すると、1,800万円になります。
では、妻が9,000万円・長男1億円・次男1,000万円で『相続』した場合は、どうなるでしょうか。
「相続財産」の割合は…妻が45%(9,000万円/2億円)、長男が50%(1億円/2億円)、次男が5%(1,000万円/2億円)です。そして、「相続人」ごとの「相続税」は…妻が810万円(=1,800万円×45%)、長男が900万円(=1,800万円×50%)、次男が90万円(=1,800万円×5%)です。三人の税額を合計すると、この場合も1,800万円です。
このように、仮定計算で算出した『相続税の総額』を、『相続』した財産の割合で配分することによって…各人..実際の相続税額にたどり着きます。何だかコ難しくて、長い道のりでしたね。これが、「相続税」の計算の仕組みなのです。
〈「相続人」が何人いて「相続財産」をどのように分けようが、その『相続』にかかる『相続税の総額』は同じなのだ〜!〉…という考え方は、課税する側には分かりやすいのでしょうね。
ところで…『相続税の総額』の「相続財産」全体に対する割合は、9%(1,800万円/2億円)です。妻が9,000万円・長男1億円・次男1,000万円で『相続』した場合について、各人の相続分に、試しに(?)この9%を乗じてみましょう。
すると…妻が810万円(=9,000万円×9%)、長男が900万円(=1億円×9%)、次男が90万円(=1000万円×9%)になります。金額は、『相続税の総額』を『相続』した財産の割合で配分して算出した税額と、同じですね。
このように、『相続税の総額』が「相続財産」全体に対する割合によって、「相続人」ごとに計算しても…相続税額は、「相続税」の本来の計算方法の結果とほぼ同じ金額になります。しかも、イメージとしては、この方が分かりやすいと思いますが…。