相続と生命保険金(基礎05)

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生命保険金の課税


 生命保険契約の「死亡保険金」は、一般的に、「みなし相続財産」として「相続税」の課税対象となります。ここで、わざわざ《一般的に》と付記したのは…「死亡保険金」が、「相続財産」とみなされない場合があるからです。
死亡した人の財産、つまり「相続財産」を受け継ぐことが『相続』です。そして、『相続』と言うからには…「相続人」が財産を受け取らなければいけません。

 生命保険契約では…保険の対象となる人を『被保険者』、保険料を払う人を『契約者』、保険金をもらう人を『受取人』といいます。
生命保険契約の「死亡保険金」が「みなし相続財産」として、「相続税」の課税対象となるのは…『被保険者』と『契約者』が同一で、配偶者や子などの「(法定)相続人」が、『受取人』である場合です。

 『被保険者』と『契約者』が同一でも、『受取人』が「相続人」ではない第三者の場合は、『相続』ではありません。この場合は、『受取人』が『遺贈』によって「死亡保険金」を受け取ることになり、『みなし贈与』として…「贈与税」の課税対象となります。
次に、『契約者』と『受取人』が同一…つまり、保険料を払う『契約者』自身が『被保険者』の死亡により、『受取人』となる契約です。

 生命保険契約の「死亡保険金」が「相続財産」とみなされるのは、保険料を払っていた人(=『契約者』)が死亡した場合です。したがって、『契約者』自身が『受取人』である場合は、『相続』ではありません。
この保険契約で支払われる「死亡保険金」は一時所得に該当するため、「所得税」がかかります。

 『契約者』『被保険者』『受取人』が、全て異なる契約もあり得ます。この場合、『契約者』が死亡しても「死亡保険金」は支払われないので、『相続』ではありません。
『受取人』は、保険料を払うワケではなく、ましてや死亡するハズもなく…『被保険者』の死亡によって、労せずに(?)「死亡保険金」をもらえます。つまり、『贈与』されるわけです。したがって、『契約者』『被保険者』『受取人』が全て異なる保険契約で支払われる「死亡保険金」には、「贈与税」がかかります。

 このように、『契約者』『被保険者』『受取人』の関係によって、税金の種類が違うのです。
一般的には、『被保険者』と『契約者』が同一で、「(法定)相続人」を『受取人』にして契約します。また、保険期間が短い貯蓄タイプの保険や「満期保険金」などは、『契約者』自身を『受取人』にするのが一般的です。そして…〈保険金が「贈与税」の課税対象となる契約は..実際には稀である〉‥といって良いでしょう。
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