担保のついた土地
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土地であっても担保つまり抵当権が付いた土地はどうなるでしょうか。相続人が知り合いに頼みこまれて土地に1000万円の抵当権を設定しました。土地の評価(=時価として)は1500万円です。知り合いはそれをもとに金融機関から1000万円を借り入れました。知り合いはなんとか金利だけ返済を続けている。
この状況で相続が起こったならば、この土地の評価額はいくらなのでしょうか。担保がついていなければ1500万円ということになります。しかし担保がついています。今売却しようにも担保がついていると売却困難です。残債が1000万円のままなら500万円でしか売れないでしょう。それはその土地を買ったとしてもいつ金融機関から1000万円の弁済を迫られるかわからないからです。
でも税務署の評価は1500万円です。相続の時にすでに担保権実行が確実ならば考慮はされるでしょうが、細々デモちゃんと返済を続けていれば、考慮してもらえません。
1500万円として相続税が課税されて、しばらくして知り合いが破産して1000万円を負担することになっても、相続の時にそうでなければ、関係ナシというのが結論です。
■土地が物上保証に供されているとしてもその土地の評価額と同額の債務があるとはいえないとした事例
相続開始時において、本件土地には、他人の債務のために根抵当権が設定され、物上保証に供されていることが認められるところ、本件土地について、債権者が根抵当権を実行したことも、また、その行使を迫ったことも認められず、物上保証人としての債務の弁済もないから、求償権行使不能を理由に、本件土地が全く無価値であるとはいえず、また本件土地の評価額と同額の債務があるということもできない。
昭和56年2月7日国税不服審判所裁決