相続税の税務調査は秋

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税務調査は過去の申告書も追跡確認&照会…相続税の秋!


相続税の秋


税務署には、《法人課税・個人課税・資産課税》の、三つの担当部門があります。このうち、土地の売却等による「譲渡所得税」と「相続税」を担当するのは、『資産課税部門』です。
3月に、確定申告が終わり…『資産課税部門』では、提出された申告書のうち「譲渡所得税」の確認調査が始まり、夏までに終了します。
税務署は異動が激しく、2〜3年で、転勤です。そして、人事異動は7月です。「譲渡所得」の調査を決着し、新メンバーとなり、盆が明けると…「相続税」の調査の始まりです。

確認&照会


「相続税」の調査は、提出された申告書をチェックして、申告内容を確認する作業からスタートします。まずは、『照会』です。申告書に記載された預金のある銀行に、〈預金の状況を教えて〉‥と『照会』して、申告内容を確認します。
『照会』の対象には、被相続人だけでなく、相続人も該当します。相続人の自宅が遠方でも、各自治体の固定資産税課に名義照会をする場合があります。
相続人に不相応な財産を発見したら、〈相続財産では?〉‥と、思うのでしょう。ちなみに…この確認照会作業は、流れ作業のように行われるようです。

過去で発覚


土地売却等の「譲渡所得」の申告内容は、永久保存です。「譲渡所得」に申告漏れがあっても、5年〜7年で時効になります。永く申告書を保管する必要は無いようですが、後々の《相続税調査》で、役に立つのです。
過去に土地を売却して、多額のお金を入手したことが判明すれば…当然、そのお金を追跡調査します。〈昔のことは分かるまい〉‥と思ったら、大間違いです。
そのお金が預金であったり、被相続人が消費したと説明できれば、問題ナシです。〈行方不明ですぅ〜〉‥の説明は、税務署の調査官には通用しません。お金の行方を追いかけるのが、調査官の職務なのです。

忘れた遺産


2,000万円超の所得があった年は、「財産及び債務の明細書」を、税務署に提出する義務があります。確定申告書に、全財産の明細書を添付して提出するのです。
2,000万円超ということで、毎年ではなく、「譲渡所得」があった年に限られることが多いようです。その時の被相続人は、将来の「相続税」の心配などしていません。また、税務署が送付する『書き方見本』は、詳細を記入するよう指示しています。
被相続人は…「財産及び債務の明細書」を、極めて詳しく記入して、気楽に提出するのでしょう。後の相続のとき、相続人は、この書類の存在を忘れているかもしれません。しかし税務署は、大事に保存しているのです。
ちなみに「財産及び債務の明細書」は、記載内容についての罰則規定はありません。

来るか来ないか


相続税調査が、100%あるとは限りません。市街地農地の場合、財産価値は数10億円とも考えられるのですが、調査がないこともあります。
〈財産は農地だけ・過去に土地売却はせず・所得もわずか〉‥といった場合は、〈調査しても何も出ないさ〉‥と、思うのでしょう。土地は、一目瞭然の財産ですから。
少額であっても、株や預金や債権が多ければ…当然、〈何かあるかも〉‥と、思われます。金融資産は、隠匿も名義変更も容易ですから。

来たときは…


そして、税務署が調査に来たときは、既にかなりの部分が調査済みのようです。
税務署は、年が明ければ、確定申告の準備で忙しくなります。ですから、「相続税」の調査は、通常は年末までです。
期限が切られる年末の税務調査は、税理士と調査官との、壮絶な駆け引きになることもありそうですね。

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